私は開業医です。税務署から来月、税務調査がある旨の電話を受け取りました。医院を休診にしなければなりませんか?

私は開業医です。税務署から来月、税務調査がある旨の電話を受け取りました。医院を休診にしなければなりませんか?

休診にする必要はありません。
院長先生は通常どおり診察を行なってください。税務調査官との対応は、税務調査レスキューが代行します。病医院の税務調査のポイントは、自由診療収入。税務調査レスキューの病医院専門スタッフが、税務調査官と対応しますのでご安心ください。
院長先生に対する税務調査官の質問は、昼休みの時間帯の40分間ほどに限定し、公認会計士税理士大橋秀夫が同席します。