調査官が社長の自宅を調査したい、と言ってきました。応じなければならないのでしょうか?

調査官が社長の自宅を調査したい、と言ってきました。応じなければならないのでしょうか?

査察以外の税務調査は、すべて任意調査です。任意調査は質問検査権に基づいて行われますが、納税者の承諾が必要です。
自宅など事業とは関係のない場所の調査は、はっきりと断ることができます。
また、「個人の預金通帳を見せてほしい」などの要求も断ることができます。



調査官から「商品別の売上総利益率の実績一覧表」の作成を依頼されました。応じなければならないのでしょうか?

原則として応じる必要はありません。
税務調査は任意調査であり、納税者の同意が必要です。
そもそもご質問の集計表の作成などは、調査官がやるべき仕事です。会社からみて意味のない作業であるならば、応じる必要はありません。