今朝8:30ごろ突然、本社・子会社・社長自宅に10人ほどの調査官が来ました。調査に応じなければなりませんか?

今朝8:30ごろ突然、本社・子会社・社長自宅に10人ほどの調査官が来ました。調査に応じなければなりませんか?

強制調査か任意調査かを確認して下さい。任意調査であれば後日、会社の都合の良い日に来てもらって下さい。強制調査は国税犯則取締法により国税局査察部のみに認められており、裁判所の令状(臨検・捜索・差押許可状)の提示があります。
令状の提示がないものは任意調査ですので、会計事務所にも調査日時の事前通知が必要です。また、任意調査については、納税者の許可が必要であり、強制力はありません。



税務署より10月に税務調査に訪問したい旨の連絡を受けました。10月~12月は繁忙期であるため、翌年1月に延期してもらうことはできますか?

任意調査ですので翌年に延期してもらうことができます。
税務調査は質問検査権に基づき行われるもので、受忍の義務があり拒絶はできませんが、時期は話し合いで決めることができます。
正当な理由がある場合は3ヶ月程度の延期であるなら応じてくれます。